費用について

費用について

費用について

所要時間及び内容 介護認定度 利用者負担額
【月額】 要支援1 1,672円
要支援2 3,428円
【1回あたりの料金】

7時間以上

8時間未満

要介護1 750円
要介護2 887円
要介護3 1,028円
要介護4 1,168円
要介護5 1,308円

*上記表は1割負担の金額です。2割、3割の金額についてお尋ねください。

*加算についてはお尋ねください。

「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」「高齢者虐待防止のための指針にかかる情報公開(見える化)

Ⅰ.デイサービスセンター基肄の郷では介護職員等に対して給与の底上げをする為に設けられた制度である介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算及び、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得し、介護職員等の賃金改善に努めています。

Ⅱ.高齢者虐待防止の為の指針の見える化

 

Ⅰ.※介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算

算定の要件として下記の要件を満たしている必要があります。

・(職場環境等要件)「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

・(処遇改善加算要件)処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを届出を行っていること。

・(見える化要件)特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

・(特定加算の算定要件)加算を取得するに当たっては、取得する処遇改善加算の区分に応じた要件を満たすこと。

・イ 特定加算(Ⅰ)については、介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環境等要件および見える化要件の全てを満たすこと。

・ロ 特定加算(Ⅱ)については、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。

見える化要件に基づき、資金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表します。

Ⅰ.※介護職員等ベースアップ等支援加算の取り組み

「コロナ克服・新時代開拓のための救援対策」〈令和3年11月19日閣議決定〉に基づき、介護職員等の収入を3%引き上げるための措置として、令和4年2月から9月までの間で実施された臨時特例交付金により効果を継続する観点から、令和5年4月より行う取り組みであります。支給方法は毎月払いとなり、職員の勤務実績に応じ会社が決定した金額を、支給対象者に対し、一人平均26,400円の賃金改定を行います。

 

介護職員等特定処遇改善加算 情報公表

区分 内容
入促進に向けた取組 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上や

キャリアアップに向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
両立支援・多様な働き方の推進 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
有給休暇が取得しやすい環境の整備
腰痛を含む心身の健康管理 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による世閏対策の実施
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生活性向上のための

業務改善の取組

タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
業務手順の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸成 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に質する、地域の自動・生徒や住民との交流の実施
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

 

 

Ⅱ.※高齢者虐待防止のための指針

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。

①設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

②高齢者虐待防止委員会の構成委員

・ 管理者

・ 生活相談員

・ 看護職員

・ その他必要に応じ委員を指名する。

③高齢者虐待防止委員会の開催

委員会は、年2 回以上開催します。

虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

④高齢者虐待防止委員会の役割

ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

⑤高齢者虐待防止の担当者の選任

高齢者虐待防止の担当者は、奥 早苗 とします。

3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

①定期的な研修の実施(年1回以上)

②新任職員への研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。

②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

①利用者、利用者の家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。

②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

6 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

7 虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

③対応の結果は相談者にも報告します。

8 当指針の閲覧について

当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

9 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

 

2023年11月1日より施行します。

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください